長崎県議会 2001-02-01 03月19日-07号
人間ドックにおける健康機能の充実に伴う使用料限度額の変更であり、やむを得ないものであります。 本格的な少子・高齢社会の到来を迎え、県民の福祉と保健に対する要望はますます増大、多様化しております。
人間ドックにおける健康機能の充実に伴う使用料限度額の変更であり、やむを得ないものであります。 本格的な少子・高齢社会の到来を迎え、県民の福祉と保健に対する要望はますます増大、多様化しております。
◯松村委員 この表からいえることは、今までは使用料限度額、それが今度は近傍同種、だから、今までは使用料限度額まで家賃を上げることができる、それ以下にしなさいよということでした。これは収入基準内の方もですね。今度の場合が、近傍同種住宅の家賃というのが設定されて、そこまで取れますよと。
ただいまの都営改良住宅の入居収入基準及び収入超過基準を改めたことに伴いまして、付加使用料を算出する際の使用料限度額に乗じる率等を改めたものでございます。 最後に、附則についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、七ページに戻っていただきたいと存じます。
(注)にございますように、病院個室使用料(限度額)の原価は診療報酬相当額等でございます。 一〇ページをお開き願います。9、都保健所における生活環境関係検査実績(平成六年度)でございます。 環境衛生関係と食品衛生関係について区分し、それぞれ件名、検査内容、件数について、全保健所と三保健所別に記載してございます。
現在も、都営住宅の家賃、使用料ですが、これは、都営住宅の場合は使用料限度額というものがいわば天井になっていて、これ以下で抑えなければならないと、もちろん基準内の入居者の場合ですね、なっています。
4は、都営住宅の使用料と使用料限度額とが同一額となる住宅戸数でございます。 区市町ごと、一種、二種の住宅種別ごとに、使用料と使用料限度額とが同一額となる住宅戸数及びその区市町内の都営住宅の各種別の総戸数に対する割合を記載してございます。
これは、付加使用料の算定を使用料限度額に付加率を乗じたものに改善するとともに、高額所得者については使用料限度額を使用料とし、公正な負担を実現するというものでございます。 一四ページをお開き願います。 (二)の使用料の算出方法についてご説明申し上げます。 まず、基準使用料を設定いたします。
11は,区市町別に見た都営住宅の使用料と使用料限度額とが同一額となる住宅戸数でございます。区市町ごとに,使用料と使用料限度額とが同一となる住宅戸数とその区市町内の都営住宅全戸数に対する割合を記載してございます。 中央区の欄をごらんいただきますと,使用料と使用料限度額とが同一となる戸数が八十四戸ございまして,その戸数割合は六%となってございます。 以下,同様にごらんいただきたいと存じます。
◯今井委員 収入基準入居者の家賃はそういうことになりますけれども,特に超過負担者ですね,割り増し家賃算定を用いますと,これは使用料限度額をはるかに超えるということになります。また,今回の使用料の限度額は平成三年度の固定資産評価額を用いておりますが,平成六年度の評価額を適用されますと,限度額は大幅に上がるわけですね。この辺をご説明いただきたいと思います。
使用料改定の三つ目ですが,規定使用料が使用料限度額に到達している住宅の戸数,割合,これを区市町村別にお願いします。 四番目に,応益調整指数が上がったところと下がったところの戸数を,これも区市町村別にお願いします。 五番目に,昨年の収入報告の対象世帯と,報告のあった世帯,なかった世帯,それから報告が不備だった世帯,それぞれの数をお願いします。
ただ、これは今の段階では使用料限度額でとまっているわけですが、問題はこれからなんですよね。これから使用料限度額が引き上げられるようなことがあれば、天井が上がるわけですから、当然規定の家賃も、その使用料限度額が上がった範囲の中でまた自動的に上がるわけですね。
この制度では、地代を家賃に反映させる仕組みである使用料限度額が導入されたため、高地価が家賃に反映されることになり、居住者追い出しの高額家賃が可能となりました。しかも、この地代相当額は、固定資産税評価額から算出されているために、今後、ことし四月からの新評価額が適用されることになれば、港区では二十九万九千円もの家賃、いわゆる高額所得者では何と四十万円を超える家賃まで生まれます。
さらに明らかになったことは、こうした家賃の算定の基礎となる固定資産税評価額に大幅にはね上がった今年度の評価額を適用すれば、これらの使用料限度額がさらに二倍から四倍に上がり、場所によっては、三十万円もの高額家賃が出現するのであります。これでどうして公営住宅といえるのでしょうか。 このように、市場家賃を前提とした家賃制度をとれば、家賃は際限なく上がり続けるのであります。
法定限度額の根拠である地代相当額、都の場合の使用料限度額の固定資産税評価額や国の補助金は、実際に税金が使われているわけではなく、計算上のものであることが我が党の追及で暴露されました。都民の税金が五百十四億円も投じられているという当委員会に提出された資料そのものが全く根拠のないもので、都民を欺くものであります。
22は、都営住宅の使用料限度額及び固定資産税評価額相当額の例でございます。 区市別、住宅種別ごとに建設年度、使用料限度額及び固定資産税評価額相当額を代表的パターンにより記載してございます。
使用料の決定につきましては、公営住宅法第十二条第一項及び同施行令第四条に定めております算出方法に準じて使用料限度額を定め、その範囲内で知事が定めることとしまして、その他規定の整備を行ったものでございます。 一二ページをお開き願いたいと存じます。第十条は使用料及び使用料限度額の変更等の規定でございますが、知事は、使用料限度額についても変更し、または別に定めることができることとしました。